retireSakiの日記

たぶん引退した?ソフトウエアエンジニアのブログ

「NEW GAME!」全話を見終わって...開発業界の著作権問題を考える

 先日に続いて、録画ディスクを整理中に見つけた SHIROBAKO 全話を観た後、ふっと「そう言えばゲームソフト開発会社の話のアニメあったよな?!」と思い、動画のサムネから「NEW GAME!」「NEW GAME!!」を見つけました!
見つけてしまったので全話完観!!(眠…笑)

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  第1期「NEW GAME!」 はゲーム開発会社イーグルジャンプに入社したての新人社員 涼風 青葉を中心に、青葉が憧れていたデザイナー 八神 コウが所属するグラフィックチームとの人間関係、ゲーム制作に関わるエピソードを描いています。
 第2期「NEW GAME!!」では、入社2年目となった青葉が念願のゲームの主人公のキャラクターデザインに挑戦、八神 コウの転職など第1期より濃い内容です。

 「NEW GAME」第1期-第2期を通じて主人公が社会人として成長、一つのゲームを創る楽しさと難しさが面白いアニメです・

 

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 第2期 第6話の話で、製作中のゲームにはクレジットに青葉の名は載るけど、キャラの原作者である青葉が営業戦略的な理由でキービジュアルを描けない。八神が描くようにスポンサーからの命令でした。
八神と青葉は出来レースであるにも関わらず、意地とプライドを賭けてキービジュアル制作コンペをやることに。

  そんな話の中から、システム開発での著作権などの表記の話をしたいと思います。

 大規模なシステムでは、システムの一部などを外部の開発企業等に開発を委託することが多々あります。
多くの委託企業または委託者が「お金を支払ってプログラムの開発を委託したのだから、その成果物の権利は委託側にある」と思っていることがあります。
しかし、これは誤解です。

 著作権法上では、受託会社の従業員が開発したプログラムは、原始的には受託会社に帰属することになり、委託会社の対価の支払の有無で左右できるものではないのです。
もし委託企業側が成果物に関する著作権を自分のものするのであれば、事前に契約書上は受託会社から譲渡される旨を明確に記述し、規定する必要があります。
ただ単に使用・複製したいときだけでも、使用許諾を受けるということを契約書上に明記・規定する必要があります。

 元請けからの委託企業は、割とちゃんと契約しているのですが、更に下請け企業等はルーズになっている場合が多いです。
よくあるのが、契約・発注済の開発中盤以降にいきなり契約書の変更やプログラム上のクレジットの変更を指示されることがあったりします。
契約・発注済の契約書の変更は違反行為です、当然プログラム側もクレジットの変更も著作権上の違反行為です。

 何故このようなことが起こるのでしょう。
発注側・受注側に関連法律等の知識不足やモラルの不足が大半の原因となっています。
法律家や弁護士に相談する場合でも契約・発注後に相談していることも多いため、指摘されて慌てて再契約という形を取る場合があります

 悪質な企業等では故意に行っているケースもあるので注意する必要があります。
システム開発業は意外に狭い業界なので、受注側がやむなく無茶な要求を飲むケースもあります。

 現在このようなケースは少なくなりましたが、昔はかなり多くウンザリしたものです。

 著作権問題はこれで回避したとしても、著作者人格権はそのような場合でも譲渡することはできません
著作者人格権の行使を回避したい場合は、契約書等に著作者人格権の行使しないよう明記しておく必要があります。
著作者人格権とは、著作物に含まれる著作者の人格的利益を保護するための権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権が著作権法で定められています。
つまりソースコード等のクレジットの明記を改変などしていけないのです。

 プロジェクトマネージャークラス以上では、こういった知識はしっかり身につけるべきです。


 今回はシステム開発に関して話しましたが、これは全産業・全業種で同じことが言えます。
一作業者だから関係ないと考えず、関連法律や法令など知識として学んでおくようにしておくと、余計なトラブルを回避できるようになります。

 


TVアニメ『NEW GAME!』PV @nganime #ニューゲーム

TVアニメ「NEW GAME!!」PV @nganime #ニューゲーム
newgame-anime.com
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